共済見舞金等金額表
等級 | 災害の程度 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 1,000,000円 |
2 |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に掲げる介護を要する後遺障害 及び別表第2の第1級から第3級に掲げる後遺障害の場合 |
500,000円 |
3 | 90日以上の治療を要した場合 | 70,000円 |
4 | 60日以上90日未満の治療を要した場合 | 50,000円 |
5 | 30日以上60日未満の治療を要した場合 | 40,000円 |
6 | 30日未満の治療を要した場合 | 30,000円 |
- 共済見舞金等の請求には、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書(原則、被災者名が記載されているもの)が必要です。
同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、自動二輪車等の単独の転倒なども必ず届けましょう。
警察に届出をして交通事故と扱われた場合、交通事故証明書が発行されます。
届出をしないと交通事故証明書は発行されません。
例えば、こんなケースも支給対象です。
自転車で走行中 |
バスに乗車中 |
|
走行中のトラックから 荷物が落下、ケガを負った |